個人輸入について

インドからの医薬品等の個人輸入について


医薬品の個人輸入については、薬事法で定められております。
詳しくは、厚生労働省のホームページに記載されております。当店は、薬事法を順守し個人輸入を代行いたします。

厚生労働省|医薬品の個人輸入について


医薬品等輸入報告書(薬監証明)の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について


◆ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。


医薬品又は医薬部外品

※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。


◇外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内

外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内

上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内


化粧品の個人輸入

標準サイズで1品目24個以内


(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法

(1) 1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
(2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
(2) 2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
(30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
(3) 1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします

注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します
(1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。
(3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。


個人が自分で使用するために医薬品等を輸入することは、薬事法で認められております。

また、個人の使用目的のために、個人輸入できる数量は制限があります。(1ヶ月分)個人輸入した医薬品を販売・譲渡することはできません。

 

個人輸入の注意点

 

医薬品、医薬部外品など自分で使う場合なら、薬事法に定められた制限内の数量であれば、個人輸入代行が認められています。(現在は1か月分の使用量までが認められています。) 

輸入を希望される場合は、あらかじめお医師や薬剤師にご相談にのって、自身での情報収集にて薬品の効能、効果、用法、用量、副作用、使用注意点などに関して知っている上で、自身の判断によってご購入して下さい。


個人輸入されるジェネリック医薬品・サプリメントには、日本ではまだ未承認医薬品もあり、個人で使う限りに個人輸入が認められております。個人輸入した未承認医薬品などを、他者に販売、贈与などした場合、薬事法の違反となります。

必ず輸入サプリメント個人輸入の意味合いを理解の上でお申し込みください。 


個人輸入の自己責任について


入手した医薬品は、輸入者の自己責任で服薬してください。受け取った後、万が一トラブルが生じても責任は輸入者個人の責任となります。